既に申請が開始されている事業復活支援金ですが、通常申請では要件を満たさず、現状では申請出来ていない事業者様もいらっしゃるかと存じます。
今回の事業復活支援金でも、一時支援金や月次支援金と同様に「特例」が設けられていますのでご案内いたします。
※以下、2022年2月10日にリリースされた資料に記載されている特例です。
●新規開業特例
2019年1月から2021年10月までの間に開業した者に対する特例
●季節性収入特例
月あたりの個人事業収入の変動が大きい者に対する特例
●事業承継特例
個人事業収入を比較する2つの月の間に事業承継を受けた者に対する特例
●罹災特例
2018年または2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等を有する者に対する特例
●証拠書類等に関する特例
2019年分または2020年分の個人確定申告の義務がない、その他合理的な事由により、2019年または2020年の確定申告書第一表の控えを提出できないものと事務局が認める場合
尚、特例を用いた申請については2022年2月18日から受付開始予定というアナウンスが出ておりますので、特例申請をされる事業者様は提出書類の準備をして申請に備えておいてください。
★事業復活支援金ホームページ