Land Utilization
農地転用の許可申請をする必要があります。
農地転用とは、農地を農地以外の目的に利用することで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、これらの手続を一貫して行います。その他、開発行為許可申請など、行政書士は、多くの土地等に関連する各種申請手続を行います。
経営する農地を確保する必要があります。
農地を確保するためには、農地法第3条の許可を受け所有権を取得する方法、賃借権などの使用収益権を設定する方法、もしくは農業経営基盤強化促進法に基づき農地の利用権を設定する方法などがあります。行政書士はこれらの農地集約に係る手続を行うとともに、営農計画書の作成や農地所有適格法人の設立、外国人材の活用など、農業経営全般に対するサポートを行います。
名称 | 費用(税込) |
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3条許可(所有権移転許可・届出) | 届出 50,000円~ |
許可 100,000円~ | |
4条許可(転用許可) | 届出 50,000円~ |
許可 100,000円~ | |
5条許可(所有権移転・転用許可) | 届出 50,000円~ |
許可 100,000円~ |
許可が通りにくい案件の事業計画書の作成が必要な場合や、既に事前相談で拒絶されている場合の許可申請は200,000円からとなります。
名称 | 費用(税込) |
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不動産の活用による税金相談・投資効果の簡易計算 | 10,000円 |
報告書(価格調査・相続・贈与・有効活用などの報告書作成) | 30,000円~ |
企画提案書(見積書提案) | 100,000円~ |
当事務所は、不動産活用を簡易な損益計算から始まり、節税対策,相続対策などあらゆる角度から検討し提案致します。
名称 | 費用(税込) |
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倒産・リストラ・病気などで住宅ローンが払えなくなった | ご相談内容により事前見積もりをご提示します。 |
離婚することになったが残った住宅ローンをどうにかしたい。 | |
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