Content Proof
内容証明とは、何年何月何日に誰から誰宛てに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止や契約後のクーリングオフ等に有効な手段です。行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成します。
※交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に関わるものを除く。
「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力を持ちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。
行政書士は、債権債務問題に関する諸手続において、債権者または債務者の依頼に基づき必要な書類の作成を行います※。そして、債権者と債務者との間で協議が整っている場合には「和解書」等も作成します。
※裁判所に提出するための書類及び弁護士法に関わるものは除く。
相手方への通知などが必要なとき、内容証明を送ることが一般的です。請求の権利を行使せず、放置しておくと、権利が消滅してしまうことがあります。また、逆に10年前の債務を毎月請求され続けて放置していてはその債務は消滅しません。時効の援用をおこなわなければなりません。このようなとき内容証明で当事者が意思を明確にしなければ有効な手段になりません。
内容証明とは、「いつ・誰が・誰に・どのような内容の文章を発送していつ相手が受け取ったのか」を郵便局が証明してくれるものです。
郵便法63条に基づく制度で、普通の手紙よりはるかに大きな証拠となります。
「いつ・誰が・誰に・どのような内容の文章を発送していつ相手が受け取ったのか」を郵便局が証明するのを活かして重要な通知として利用できます。
報酬は内容によりますが20,000円~内容により事前に見積もり提案致します。
名称 | 費用(税込) |
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和解,手数料について | 事前に見積もりをご提示致します。 |
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