Will and Inheritance
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書※や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。
※遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。
名称 | 費用(税込) |
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相続人調査(戸籍謄本取得・相続関係図作成含む) | 30,000円~ |
相続財産調査(財産目録作成含む) | 30,000円~ |
遺産分割協議書作成 | 50,000円~ |
遺言書作成(自筆証書遺言・公正証書遺言)必要書類取り寄せ含む | 50,000円~ |
相続をめぐる紛争の調停や裁判での解決は当事務所では取り扱えません。その場合でも適切に対応していただける弁護士をご紹介できます。また、土地・建物の相続登記までの手続きも本人自身での登記また、弊社提携の司法書士のご紹介致します。
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