事業復活支援金の申請が1月31日から始まりましたが、時期を同じくして、北海道も「まん延防止等重点措置区域」となったことにより、「まん延防止で休業や時短営業に応じて北海道からの協力支援金を受給したら事業復活支援金はもらえないのでは?」と思われている事業者様もいらっしゃるかと思います。
今回の事業復活支援金は、月次支援金とは異なり、「感染防止対策に関連する協力金を受給しても事業復活支援金の申請は可能」です!
北海道の場合、1月27日~2月20日が要請期間となりますが、例えば、期間中全日休業して75万円(3万円×25日間)の協力金を受給した場合は次のように計算します。
●2022年1月の総収入 = 1月の事業収入 + (3万円×5日間)
●2022年2月の総収入 = 2月の事業収入 + (3万円×20日間)
対象月を2022年1月または2月で申請される事業者様は協力金を事業収入に加えることを忘れないように注意が必要です。
下に、給付金受給時の詳細資料を掲載しますので参照願います。
※ちなみに、過去に受給した協力金は基準月の事業収入に含めてはいけないので、間違えのないように気を付けてください。
※追記
事業収入に加算する協力金は「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金協力要請推進枠交付金」のみとなっており、1/27~2/20の飲食店時短または休業に伴い支給される北海道感染防止対策協力支援金はこれに該当します。(北海道感染防止対策協力支援金事務局に確認済み)