数多くの相談者からみえてきた持続化給付金手続きの悩み・疑問のサポート – 十勝・帯広市で補助金・給付金の申請代行『特定行政書士岡﨑章事務所』

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数多くの相談者からみえてきた持続化給付金手続きの悩み・疑問のサポート

新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けてる事業者に事業の下支えし、再起の糧とする持続化給付金手続きの悩み・疑問をサポートします。
新型コロナにより、事業活動大変な支障が生じていらっしゃる方を対象とした持続化給付金ですが、申請要件を揃えたり、色々細かい条件や必要書類を電子データ化し申請をおこなうため、手続きが少し複雑なのが現状です。
当事務所では、5月1日より申請の手続きをサポート行ってきましたが、申請者が抱えてた悩みや疑問をまとめてみました。様々な事情により、ご自身で申請がしにくい方のために、持続化給付金手続き代行サポートを提供しております。
下記のような条件に当てはまる方は、是非、当事務所にご相談下さい。
相談料は無料です。きっとあなたのもやもやした悩みが晴れることでしょう。

下記のような条件にあてはまる方は、是非、当事務所の無料サポートをご利用いただき、給付申請もお任せください。

・持続化給付金制度がよく分からない。

・はたして持続化給付金の対象者になれるのかよく分からない。

・収支内訳書,青色決算書の添付が税務調査の対象にされないか?

  • 100万円,200万円の限度の計算が分からない。
  • そもそも赤字続きで確定申告をしていない。申請できるの?
  • 白色申告者だけど前年度の売り上げを比較しても半減した減少月がない。
  • 青色申告者だけど決算書の前年売上月と比較し半減した減少月がない。
  • 昼間は会社に勤務し、夜は生活のためスナックで勤務でも申請できるの?
  • はたしてコロナ感染と自分の事業の関連が分からない?
  • 今年3月までに開業したが、申請できるの?
  • 申請に必要な書類が作れない。スマホは電話以外に使わない。

 

当事務所では、中小企業庁 持続化給付金事務局の続化給付金申請要領、規程,及び所得税、法人税をはじめとする申告納税制度や民法、商法の法律上の適切な運用を屈指し、あらゆる相談者の悩みを解決し申請をサポート致しております。とりわけ一刻も早く持続化給付金を申請し事業の再起を希望する方は当事務所の無料相談をおうけください。

 

持続化給付金とは

新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな打撃を受けている法人と個人事業主の方を対象とした、事業の継続を支え、再起の糧となる、 事業活動全般に広く使える給付金の事をいいます。一定の業種を除いたほぼ全ての業種が対象で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となります。
法人(会社)と個人事業主の方で、支給金額や条件などが多少異なりますのでご注意ください。

 

法人の方の支給要件など

給付要件

2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすことが必要です。
(一) 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
(二) 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2000人以下であること。
(三) 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(四) 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在すること。

※対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択。

 

不給付対象

下記にあてはまる法人(会社)は給付対象となりません。
(一) 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
(二) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(三) 政治団体
(四) 宗教上の組織若しくは団体
(五) (一)から(四)までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

 

支給額

支給額の計算方法:2019年度の事業収入‐2020年度の対象月×12=給付金額
(例)700万円(昨年の総売り上げ金額)-40万円×12=220万円>200万円(上限額)※最高で200万円となります

 

必要書類

(一) 現在の事業期の直前の法人税確定申告書第一表(税務署の収受印の押印があるもの)
(二) 法人事業概況説明書(二枚)
(三) 2020年の対象月の売上金が分かる書類
(四) 通帳の写し

 

個人事業主(フリーランスを含む)の場合

給付要件

(一) 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(二) 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在すること。

※対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択。
上記の条件に当てはまらない方も、特例で申請可能な場合もありますのでお問合わせください。

 

不給付対象

下記にあてはまる個人事業主は給付対象となりません
(一) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(二) 宗教上の組織若しくは団体
(三) (一)から(二)までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

 

支給額

支給額の計算方法:2019年度の事業収入‐2020年度の対象月×12=給付金額
(例)500万円(昨年の総売り上げ金額)-30万円×12=140万円>100万円(上限額)
※最高で100万円となります

 

必要書類

  • 2019年度の確定申告書第一表(税務署の収受印の押印があるもの)
    (二)青色申告決算書(青色申告をしている方のみ)
    (三) 2020年の対象月の売上金が分かる書類
    (四) 通帳の写し
    (四) 本人確認書類

詳細は、中小企業庁ホームページで検索下さい。

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